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介護保険制度を利用していても発生する自己負担額はどれくらい?

2021/12/16

最終更新日:2021/12/16

介護保険制度の概要 介護保険サービスの自己負担

介護サービスの箱庭写真

介護保険サービスを利用する場合、その対価として介護事業者に“介護報酬”が支払われます。介護報酬は、利用者の“自己負担”“介護給付”から成り立っています。ほとんどの利用者の自己負担は、介護保険サービス料全体の1割です。残りの介護給付は、介護保険制度が負担しており、その財源の構成割合は、介護保険料が50%、国の負担額が25%、都道府県の負担額が12.5%、市区町村の負担額が12.5%となっています。ただし、一定以上の所得者は2割、特に所得の高い方は3割を利用者が負担します。これは、介護保険制度を維持するため、また、その公平性を確保するために、現役並みの所得がある高齢者については、相応の負担をお願いしたいとのことによります。また、在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められていて、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額が利用者の負担(10割負担または自費)となります。

表1

介護保険の表

上記の表で分かるように、65歳以上の単身世帯で“年金収入+その他の合計所得(家賃収入など)”が、年間340万円以上の方は3割負担です。年間280万円以上で、2割負担。65歳以上の夫婦の場合は“年金収入+その他の合計所得額”が、年間346万円以上で2割、463万円以上で3割負担です。ですので、65歳単身で、課税280万円未満が1割負担。65歳以上の人が2人(夫婦など)以上の場合は、463万円未満が1割負担となります。

※市区町村民税課税が掛からない方は、それ以下の収入となるので1割負担です。

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介護保険施設の食費と居住費について(令和3年8月に変更)

施設サービス(特別養護老人ホーム、老人保健施設、ショートステイなど)を利用した場合は、サービス費用一部負担(1割~3割)の他に、食費・居住費(部屋代)・日常生活費(理美容費や歯磨きなど)が利用者の負担となります。基準費用額(施設によって届けられた費用額)は、施設によって様々です。ですが、所得が一定以下の場合は、以下の表の費用を利用者が負担し、残りの差額分は市町村が施設に支払います。

※所得によって、第一段階、第二段階、第三段階①、第三段階②となります(令和3年8月~)
※介護負担割合は市区町村が決定し、“介護保険負担割合証”を交付致します
※食費・居住費の負担限度額は市区町村が決定し、“介護保険負担限度額認定証”を交付

表2

介護保険 区分支給限度基準額

 

表3

介護度に応じて、介護保険の使える範囲(介護保険範囲)が図の通りとなります。介護度が重くなれば、介護負担も増えるので、利用出来る介護保険金額も高くなります

高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算制度

 

利用者負担が高額になった時、高額介護サービス費または、高額医療・高額介護合算制度により、限度額を施設サービスを利用した場合の負担額より、超えた分が支給されます。

 

この記事を書いた人

加藤 英明

介護福祉士/主任介護支援専門員

社会福祉法人熊谷福祉の里にて、特別養護老人ホームクイーンズビラ桶川副施設長として従事する。介護講師や地域福祉団体『埼玉県央ケア協会』の共同代表として、県央地域を中心に地域福祉向上のため活動中

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