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介護保険の居宅サービス、どんな種類があるか知っていますか?

2021/12/14

最終更新日:2021/12/14

介護保険制度の概要 介護保険一覧 その1

介護保険のサービスには、1.居宅サービス2.施設サービスがあります。その他に、3.地域密着型サービス(市区町村の住民のみが利用できるサービス)、総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)があります。

(例 さいたま市にお住まいの方は、さいたま市のサービスのみ利用可能です。また、さいたま市外に居住地がある方は、さいたま市の地域密着型サービスは、特別な場合を除き、利用出来ません)

それでは居宅サービスから学びましょう。

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1.居宅サービス

 

【訪問介護】

高齢者本人やご家族だけでは、自宅での普段の生活が難しくなった要介護高齢者に対して、入浴、排泄、食事等の介護、掃除、洗濯、調理等の援助や通院する時の介助など、日常生活のお世話を行います。訪問介護サービスは、生活援助・調理、掃除、洗濯、衣類の整理や生活必需品の買物、お薬の受け取りなどになります。

【身体介護】

利用者さんの直接身体に触れる介助です。例えば、食事を食べさせたり、着替えを手伝ったり、お風呂に入れたり、買物を一緒に行ったりするなどです。それ以外には、通院時の介護タクシー※などの乗降や降車時の介護もあります。

※介護タクシー

介護タクシーについて、「介護タクシーと言う呼ばれ方をしているのに、介護保険は使えないの?」などの質問を受けるケースがよくあります。介護タクシーについては、介護保険適用と介護保険適用外があります。介護保険適用でも、介護保険の範囲は乗降時の介助のみです。走行時の費用については、介護保険範囲外です。車内はただのタクシーと違い、車椅子のまま乗り入れが出来る車両もあれば、ストレッチャー対応の車両もあります。また、病院内にまで送迎して欲しい場合や、院内付き添いの場合、また買い物など、事前に用途や要望を、連絡されたほうが良いでしょう。

【訪問入浴介護】

ご自宅の浴槽では入浴困難な要介護者に対して、自宅外から専用の浴槽を持ち込み、入浴のサービスを行う介護です。ワンボックスタイプの車に煙突が付いている車を、皆さん、見たことはありませんか?その車で、介護職2名と看護師1名で訪問入浴介護をするのが一般的です。訪問入浴が必要な自宅に持参した浴槽を持ち込み、介護職の人が浴槽にお湯を張るなど準備をしている間に、看護師がこれから入浴出来るか体調を確認します。お湯はワンボックス車内で沸かしてあるので、それを専用のホースで浴槽に送り、入浴介助を3人で行います。

お湯は使い回しをしないので、要介護者宅の了解を頂き、新しい水をワンボックス車に給水します。そして、次の要介護者宅までに、お湯を沸かすのです。この繰り返しを1日数件、訪問入浴介護を行います。

【訪問リハビリテーション】

医師の指示に基づき、理学療法士(PT)※、作業療法士(OT)※、言語聴覚士(ST)※等が要介護者宅に訪問し、本人の心身機能の維持回復及び日常生活の維持・向上のためにリハビリテーションを行うサービスです。

※理学療法士(PT)

運動・温熱・電気・水・光線などの物理手段で、運動機能の維持・改善を行います。

※作業療法士(OT)

医療・保健・福祉・教育・職業などの領域で行われる、作業に焦点を当てた治療・指導・援助を行います。

※言語聴覚士(ST)

言語機能又は聴覚に障害のある要介護者について、その機能の維持向上を図るため、言語訓練、その他の訓練、これに必要な検査及び助言、その他の援助を行います。

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【訪問看護】

医師の指示に基づき、病気や障害があっても住み慣れた自宅で生活を続けたい要介護者に、看護師などが自宅を訪問して医療ケアや身体ケアを行うサービスです。

【通所介護】

要介護状態となった場合においても、自宅で自立した日常生活を営むことが出来るように、生活機能の維持または向上を目指して機能訓練したり、社会的孤立感を解消し、心身共に維持向上を行う日帰りで通う施設です。入浴や食事なども楽しめます。

【通所リハビリテーション】

通所介護にプラスして理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等のリハビリ職から、機能の維持回復訓練や日常生活動作訓練を行います。

【短期入所生活介護】

要介護者が短期間施設に入所し、日中・夜間を通じて日常の介護や機能訓練を行います。又、要介護者の家族が、レスパイトケア(一時的に休息を取れるようにする支援)のために利用することもあります。短期入所療養介護・短期入所生活介護にプラスして、看護・医学的管理の元に、療養生活の向上を行う施設です。夜間も看護師が居るので、医療ケアが可能です。

【福祉用具貸与】

要介護者が出来る限り、自宅で自立した日常生活を送ることが出来るよう、福祉用具の利用を介護保険で支援するサービスです。本人の心身の状況、生活環境、利用者の要望等を踏まえ、適切な福祉用具を貸与出来ます。介護保険で貸与可能な福祉用具は、車椅子(付属品)、介護ベッド(付属品)、床ずれ防止用具、体位変換器、移動式リフト(吊具部分は除く)、認知症徘徊感知器、手摺り、スロープ、歩行器、歩行補助杖、自動排泄処理装置などがあります。

【特定福祉用具販売】

要介護者の日常生活における、自立支援や介護者の負担軽減を図るために、貸与出来ない物の販売を行うサービスです。ポータブルトイレ、自動排泄処理装置の交換部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用吊具の部品などがあります。(現在は年間10万円を上限に支給されます)

【住宅改修】

介護のために、住宅改修を行った費用の一部(工事費用20万円が上限)を支給してくれるサービスです。手摺りの取付け、段差の解消、洋式便器への取り換えなどがあります。

【居宅療養管理指導】

要介護状態となっても、可能な限り自宅で残存機能を活かして、自立した日常生活を営むことが出来るよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士、又は管理栄養士が、通院が困難な方の居宅を訪問して、心身の状況や、置かれている環境等を把握し、療養上の管理及び指導を行います。

【特定施設入居者生活介護】

有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、養護老人ホーム、サービス付き高齢者住宅などに入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の管理を行います。

次回は、施設サービスと地域密着型サービス、総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業のお話です。

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この記事を書いた人

加藤 英明

介護福祉士/主任介護支援専門員

社会福祉法人熊谷福祉の里にて、特別養護老人ホームクイーンズビラ桶川副施設長として従事する。介護講師や地域福祉団体『埼玉県央ケア協会』の共同代表として、県央地域を中心に地域福祉向上のため活動中

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