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お悩み解決コラム

介護保険のサービスを利用したい!申請から介護認定されるまでの流れは?

2021/12/14

最終更新日:2021/12/14

こんにちは。30代から始める介護レッスンももう7回目となりました。今回は介護保険サービスを利用するまでの流れを具体的に説明しようと思います。

介護保険制度の概要 介護保険サービス利用のながれ

介護保険は、介護保険の申請をして、介護度(介護の必要性の程度)が出て初めて、介護サービスを利用する事が出来ます。申請しなければ、利用は出来ません。審査の結果、“要介護”、“要支援”、または“非該当”になる事もあります。たとえ、非該当でも、チェックリストの結果によって“総合事業対象者”となれば、通所型サービス・訪問型サービス等を利用可能です。


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要介護、介護予防認定を希望の場合

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・相談
地域包括支援センターや市区町村の介護保険課(長寿支援課等)の窓口等で、どのように困っているか、希望する事などを相談します。

・要介護認定の申請
申請書を記入し提出します。その時、特に必要なのは“主治医”です。持参する書類は、介護保険証原本です。申請書を受理した市町村(保険者)は主治医に、“主治医意見書”を依頼と同時に、介護認定調査員に認定調査を依頼します。

・認定調査
市町村(保険者)より“認定調査証”を持参した認定調査員が、自宅や入院先などに訪問します。調査書に従って、心身の状態を聞き取り、認定調査を行います。

・審査、判定
一次判定は、コンピューターによって行われます。後日、主治医意見書、認定調査書を基に二次判定(認定審査会)が行われます。認定審査会で介護度が決定します。

・認定
要介護1〜5 介護サービス、地域密着型サービスが利用可能
要支援1・2 介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスが利用可能(介護予防・日常生活総合事業が利用可能)
非該当 基本チェックリストの判定により総合事業該当者となり、介護予防・日常生活総合事業が利用可能

※その他として、一般予防事業への参加(市町村独自サービス)も利用可能です。

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介護予防・生活支援サービス事業の利用を希望の場合

・相談
地域包括支援センターや市区町村の介護保険課(長寿支援課等)の窓口等で、どのような事に困っているか、希望する内容を相談します。

・基本チェックリスト

国が定めた25の基本項目(市町村により増やす事は可能)に従って、心身の衰えているところがないかをチェックします。

→チェックリスト内容
1.バスや電車で、1人で外出していますか
2.日用品の買い物をしていますか
3.預貯金の出し入れをしていますか
4.友人の家を訪ねていますか
5.家族や友人の相談に乗っていますか
6.階段を、手摺りや壁をつたわずに昇っていますか
7.椅子に座った状態から、何もつかまらずに立ち上がっていますか
8.15分位続けて、歩いていますか
9.この1年間に転んだ事がありますか
10.転倒に対する不安は大きいですか
11.6ヶ月間で2kgから3kg以上の体重減少がありましたか
12.身長(cm)と体重(kg)およびBMI
BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)が18.5未満の場合に該当
13.半年前に比べて、固いものが食べにくくなりましたか
14.お茶や汁物等でむせる事がありますか
15.口の渇きが気になりますか
16.週に1回以上は、外出していますか
17.昨年と比べて、外出の回数が減っていますか
18.周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの、物忘れがあると言われますか
19.自分で電話番号を調べて、電話をかける事をしていますか
20.今日が何月何日か、分からない時がありますか
21.(ここ2週間)毎日の生活に充実感がない
22.(ここ2週間)これまで楽しんでやれていた事が、楽しめなくなった
23.(ここ2週間)以前は楽に出来ていた事が、今はおっくうに感じられる
24.(ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない
25.(ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする

・基本チェックリストの結果

基本チェックリストの判定により総合事業該当者となり、介護予防・日常生活総合事業が利用可能になります。
※その他として、一般予防事業への参加(市町村独自サービス)も利用可能です。

この記事を書いた人

加藤 英明

介護福祉士/主任介護支援専門員

社会福祉法人熊谷福祉の里にて、特別養護老人ホームクイーンズビラ桶川副施設長として従事する。介護講師や地域福祉団体『埼玉県央ケア協会』の共同代表として、県央地域を中心に地域福祉向上のため活動中

=加藤英明さんの前回の記事はこちら=

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