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介護保険制度をもっと詳しく!仕組みは?どんな病気が該当するの?

2021/12/14

最終更新日:2021/12/14

介護保険制度の概要

  介護保険のしくみ

介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営する社会保険制度です。40歳以上の方(※1)は、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になった時には、費用の一部を支払い、サービスを利用する事が出来ます。

※1 加入者は、第1号被保険者(65歳以上の人)と、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)に、年齢により分かれます。

第1号被保険者:原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要となった時、市区町村の認定を受け、サービスを利用する事が出来ます。

第2号被保険者:特定疾病(※2)により、介護や支援が必要となった時、市区町村の認定を受け、サービスを利用する事が出来ます。

※2 特定疾病(国が定めた16疾病と覚えましょう)

特定疾病一覧

・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

・関節リウマチ

・筋萎縮性側索硬化症

・後縦靱帯骨化症

・骨折を伴う骨粗鬆症

・初老期における認知症

・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

パーキンソン病関連疾患

・脊髄小脳変性症

・脊柱管狭窄症

・早老症

・多系統萎縮症※

・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

・脳血管疾患

・閉塞性動脈硬化症

・慢性閉塞性肺疾患

・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

40歳以上の私達(介護保険加入者・被保険者)

・介護や支援が必要と認められたら、介護保険のサービスが利用出来ます

・介護保険料を納めます

・サービスを利用するため、要介護認定の申請をします

市区町村(保険者)

・介護保険制度を運営します

・要介護認定を行います

・介護保険証を交付します

・介護保険負担割合証を交付します

・サービスを確保・整備します

– デイサービスなどの、介護サービス事業者

・ご利用者のニーズに沿った、必要なサービスを提供します

・指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、非営利組織などがサービス提供します

 地域包括支援センター(介護予防や地域総合相談拠点)

・介護予防

・総合的な相談、支援

・権利擁護、虐待の早期発見や防止

・包括的、継続的ケアマネジメント(ケアマネージャーへの支援や指導等)

・多面的支援の展開

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この記事を書いた人

加藤 英明

介護福祉士/主任介護支援専門員

社会福祉法人熊谷福祉の里にて、特別養護老人ホームクイーンズビラ桶川副施設長として従事する。介護講師や地域福祉団体『埼玉県央ケア協会』の共同代表として、県央地域を中心に地域福祉向上のため活動中

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