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扶養範囲内で働くとは?具体的な金額やメリット・デメリット方について解説

2023/02/06

最終更新日:2023/02/06

主婦・主夫の方の働き方として「扶養内で働く」という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。具体的にどのような人が対象で、どのような働き方になるのか疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。

今回は特に介護のお仕事の扶養内での働き方や、メリット・デメリットについて解説します。

そもそも「扶養」「扶養内で働く」とは?

扶養とは、自身の稼ぎで生計を立てられない家族などに対して、経済的な援助を行うことをいいます。また、扶養内で働くとは、「扶養控除が受けられる範囲の中で働く」という意味です。

扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養の2つの概念があります。

税法上の扶養

家計を支える納税者の配偶者、子どもなどの年間の給与が年間103万円以下の場合に、納税者の所得から一定の金額を控除することが可能な制度です。子どもや親などは扶養控除、配偶者は配偶者控除の対象となり、納税者の負担が軽減されます。

社会保険上の扶養

年収が130万円未満の場合に家計を主に支える人が加入する社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になることです。社会保険上の扶養に入れば、被扶養者は扶養者と同じ社会保険に加入することとなり、被扶養者は自分で社会保険料を納める必要がなくなります。

扶養範囲で働くメリット

主婦・主夫が扶養内で勤務するメリットとして、配偶者特別控除を受けられることや扶養される妻(夫)が所得税を負担する必要がなくなること、社会保険に加入しなくてもいいことなどがあります。

扶養内で働きたいと考えている方は多いのではないでしょうか。

扶養範囲で働くデメリット

扶養の範囲を超えて働いた方が、場合によっては家計の収入は多くなります。そのため、しっかり働いて稼ぎたいと考えている方にとっては扶養の範囲で働くことはデメリットになります。

一方で、気づかずに妻が扶養の範囲を超えてしまった場合、収入が扶養範囲を少し上回る程度だと、かえって世帯収入が減ってしまうことが考えられます。

また、扶養範囲内で働くと、妻が将来受け取れる年金は老齢基礎年金のみに限られます。付加年金や国民年金基金は利用できないため、扶養から外れて働く人に比べ、老後に受け取れる年金は少なくなってしまいます。

103万円の壁・130万円の壁とは?

扶養内で働くためには、いくつかの「壁」と呼ばれるものが存在します。皆さんもよく聞いたことがあると思います。

103万円の壁

家族の扶養に入りながら働く本人が税金を支払うボーダーラインです。この103万円を超えると、超えた額に対して税金がかかることになります。

所得税の例 

年収103万円 → 所得税0円
年収120万円 → 所得税8,500円( 超えた分17万円 × 税率5% )

※この他にも住民税がかかります。また、学生などの場合は扶養する親などの税金も増えます。

130万円の壁

社会保険に加入する義務が発生する年収のボーダーラインのことです。パートで働く労働者などの年収が130万円を超えると、夫の扶養から外れ、自分自身で社会保険に加入しなければならなくなり、配偶者自身に健康保険料・年金保険料の負担義務が生じます。

例:年収130万円 → 社会保険の加入義務無し
  年収144万円(月収12万円) → 年間約21.3万円

※ 大阪府で働く40〜64歳の場合(令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表よりhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40227osaka.pdf)

106万円の壁

税法改正により、2022年10月以降は社会保険の適用が拡大されました。それにより、新たに「106万円の壁」も考える必要があります。パートやアルバイトなど労働時間の短い従業員であっても、いくつかの要件にあてはまると社会保険料を払う義務が発生します。これまでと大きく違う点は、従業員が101人以上の企業である場合です。

さらに2024年10月からは従業員51人以上の企業に拡大されるため、現在130万円・106万円を目安に働いている方は注意が必要になります。

103万円の壁、130万円の壁の他にも、100万円の壁、150万円の壁、201万円の壁などがあります。たくさんあって混乱しそうになりますね。

以下に簡単にまとめていますので、参考にしてみてください。

100万円の壁:住民税が課税されるか否かの境目(都道府県による)

103万円の壁:所得税が課税されるか否かの境目

130万円の壁(106万円の壁):健康保険料と厚生年金保険料を支払う義務が発生

150万円の壁:超えると収入が増えるにつれて配偶者特別控除の額が徐々に減少

201万円の壁:超えると配偶者特別控除額がゼロに

扶養内で働く方法

扶養内で働く方法として、パートや派遣社員として働くことが考えられます。介護の仕事は週1日、週2日、週3日など、給与が扶養の範囲になるような日数での求人が多いので、扶養内勤務を希望される方にはおすすめの働き方です。

扶養内で週何日働けるの

具体的に週どれくらい働くことができるかが気になりますよね。

大阪府のパート介護職員の時給は約平均1030円(※)です。これを基準に計算してみましょう。

103万円の壁まで働ける時間数

年間で1000時間、月に約83時間がボーダーラインです。

1日8時間働く場合、週2〜3日働くことができます。

時短の6時間や4時間勤務なら、週3〜4日働くこともできるでしょう。

130万円の壁まで働ける時間数

年間で約1260時間、月に約105時間がボーダーラインです。

1日8時間働く場合、週3日〜4日働くことができます。

時短の6時間や4時間勤務なら、週5日働くことも可能でしょう。

介護の仕事は派遣会社を使うのがおすすめ

派遣社員として介護のお仕事をする場合、派遣会社のサポートがあるため扶養内での勤務はより働きやすくなります。

また、パートにくらべると派遣社員の方が時給が高い場合が多いため、より短い時間で楽に働くことも可能です。時給は1200円〜1700円程度が一般的です。

扶養内で働きたいけど、求人を見つけるのが難しい。そんな場合は、派遣会社や人材エージェントに頼るのもおすすめです。

特に地域に密着した派遣会社の場合、各事業所の特徴をよく理解しているため、あなたの希望にあった職場を紹介してくれるはずです。

社会保険や税金に詳しいスタッフも在籍していることが多いため、扶養範囲で働くための相談がしたい方には特におすすめしたい働き方です。